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薬局とは?新型コロナウイルスの抗原キットの使い方や購入方法も

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薬局

薬局は、薬事法のもとに様々な役割を担っています。例えば、薬剤師が調剤して販売したり、医薬品の販売もします。また薬の使い方や、健康を維持する方法について、相談することもできます。

2025年には、団塊の世代の約800万人が75歳を迎えます。これは2025年問題といわれ、全人口の21%が65歳以上の高齢者が占める超高齢化社会がやってきます。そこで医療費削減とサービスUPを担う薬局の重要性は、今後さらに増すと思われます。

本記事では、これからの薬局について詳しく解説します。

 

1. 薬局について

薬局の定義

1-1. 薬局とは

1-1-1. 薬局は薬剤師が常駐し調剤室がある

薬局は薬剤師が常駐し、調剤室を備えている必要があります。調剤では、患者さんの内服液や外用薬の調剤を行います。また医療用医薬品や薬局製造販売医薬品、OTC薬(要指導医薬品・一般用医薬品)を取り扱うことができます。

1-1-2. 保険薬局とは

保険薬局は、医師の発行する処方箋に基づいて調剤を行う薬局です。一般的な薬局のイメージは、この保険薬局でしょう。また保険薬局は保険指定を受けており、薬剤師が「健康保険法」に基づいて保険調剤業務を行います。

1-1-3. ドラッグストアとの違いについて

ドラッグストアは、法律的に2種類のタイプに分かれます。薬局として許可を受けているものは、薬局の名前の使用が可能です。多くの場合、店舗名はそのまま使用し、店舗内に調剤コーナーを設けています。また薬剤師が常駐している間は、全ての一般用医薬品の取り扱いが可能です。また多くは日用品の販売がなく、一般用医薬品も販売していないと思われます。

一方薬店は、薬剤師も常駐せず、調剤室もなく、店舗販売業の許可で市販薬を販売するお店です。つまり、薬局以外は全て「薬店」になります。

1-1-4. 薬事法における薬局と薬店の定義

薬事法では、薬局は「薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務を行なう場所」と定められています。これに対し、薬店は「医薬品の販売の許可を受けた者」と定められています。

1-2. 近くの薬局を探すには

現在地から近くの薬局を探すには、『EPARK くすりの窓口』が便利です。全国の薬局・ドラッグをカバーしており、すぐ行ける薬局やドラッグストアを見つけることができます。

 

2. 薬局が担う役割(機能)とは

薬局の機能

超高齢化社会の到来とともに、薬局の重要性は更に増し、様々な役割や機能が求められています。ここでは、薬局の役割(機能)について解説します。

2-1. 薬の調剤と販売(受け渡し)

薬局では、薬剤師が調剤を行い、販売もしくは受け渡しを行います。調剤とは、「医師、歯科医師の発行する処方せんに従って1種類以上の薬品を配合し、若しくは1種類の薬品を使用し、特定の分量に従い特定の用法に適合するように、特定の人の特定の病気疾病に対する薬剤を調製すること」です。

また、薬に間違いがないかを確認する「調剤薬監査」も行います。そして薬の受け渡し後には、電子薬歴を記録します。この電子薬歴とは、レセコンと連動したものです。「処方歴」「副作用歴」「指導歴」「疑義照会」等の内容が記録されています。

例えば、患者さんの氏名、生年月日や被保険者証の記号番号、調剤内容、アレルギー歴、疾患情報、服薬情報、お薬手帳の有無などがあります。また最終記入日から起算して、3年間保存されます。

最近は、処方箋画像を送るだけで調剤予約ができ、待ち時間が短縮できるお薬手帳アプリが人気です。

2-2. 薬局で医薬品を販売する

2-2-1. 要指導医薬品

要指導医薬品は、医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの薬です。またまだ取扱いには十分な注意が必要で、より安全に使用されるために、購入の際には必ず薬剤師の対面指導や情報提供が必要です。 そのため、インターネットでの購入はできません。厚生労働省は、要指導医薬品一覧を発表しています。

2-2-2. 第1類医薬品

第1類医薬品は、まだ一般用医薬品としての使用実績が少ない薬です。そして安全性上、特に注意が必要な成分を含んでいます。1~3類の中では最もリスクが高いとされており、薬剤師が対面で書面による説明をする必要があります。

2-2-3. 第2類医薬品

第2類医薬品は、副作用等のリスクが中程度の医薬品です。具体的には、日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じるリスクがある成分を含んでいます。風邪薬や痔疾用薬は、厚生労働大臣により指定第2類医薬品に指定されています。

現在販売されている一般用医薬品の多くが、この第2類医薬品です。便秘薬の「コーラック」や胃腸薬の「正露丸」が有名です。

2-2-4. 第3類医薬品

第3類医薬品は、日常生活に支障をきたすほどのリスクはなく、身体の不調が起こる可能性がある医薬品です。薬剤師による説明は、必要とされていません。KOWAのビタミン剤「キューピーコーワゴールド」や、大正製薬の「リポビタンD」はこの第3類医薬品です。

2-3. 地域医療に貢献する

2-3-1. 医師会等との連携

薬局は、地域医療の重要な拠点です。その役割を果たすためには、地域の医師会や歯科医師会、薬剤師会と連携し、地域保健医療に貢献する必要があります。また医療機関との情報共有に努め、薬局で得られた患者さんの服薬や副作用状況を医師会へフィードバックするように努めます。

2-3-2. 災害時の対応

事前に地域の拠点薬局等と連携し、災害時の医薬品等の供給拠点機能を果たせるようにします。

2-3-3. 地域の薬事衛生の向上への貢献

地域の薬事衛生や、環境衛生の維持向上のために行われている各種事業に参加し協力します。

2-4. 在宅医療への取り組み

日本では今、医療機関での入院治療から、自宅で治療する「在宅医療」への移行が推進されています。その中で、地域医療の「かかりつけ薬局」として、
薬局の重要性はますます高まっています。

在宅医療の取り組み例としては、薬剤師が処方箋に基づいて調剤し、自宅にお薬を届けます。また治療効果を高めるために、お薬の飲み合わせチェックや効果、副作用、生活状況を本人とご家族にヒアリングします。これらの情報は医師やケアマネージャーと共有し、より安心できる在宅医療や介護サービスに役立てます。

2-5. ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進について

社会保障費の適正化の観点から、薬局では患者さんに対し、ジェネリック医薬品の理解と普及を推進しています。実際に、薬局における後発医薬品調剤体制加算については、後発品置換率の高い薬局に重点を置いた評価になっています。

具体的には、施設基準における置換率が各加算で5%ずつ引き上げられました。そして、点数が後発医薬品調剤体制加算1で6点、同加算2で6点、同加算3で2点プラスになっています。

 

3. 調剤について

調剤薬局

調剤薬局という呼び名がありますが、これは法律上の正式名ではありません。薬局では処方箋に基づき調剤を行いますが、その他の医薬品の販売や、在宅医療への取り組みなどを行います。

3-1. 調剤とは

調剤とは、医師が作成した処方箋に基づいて医薬品を揃え、患者さんに受け渡す業務です。最初に、医師や歯科医師、獣医師から発行された処方箋が正しいかどうかを確認します。次に、薬剤を計数・計量します。そして最後に、患者さんに薬剤を交付します。

基本的には、この一連の業務は薬剤師が行います。ただし、医師や歯科医師、獣医師は、自ら処方した処方箋の場合は調剤を行うことができます。万が一疑問が生じた場合は、処方箋の発行者に確認を取る(疑義照会)必要があります。

また調剤を行っていない薬剤師が、調製が間違っていないか確認を行うことを、「調剤薬監査」といいます。最後の患者さんへのお薬の交付では、必ず本人確認を行います。

3-2. 日曜日もやっているの?

「日曜日に薬局を利用したい。でもやっているかどうか不安…」-そう思われる方はいらっしゃると思います。そんな時は、インターネットで「地名+調剤薬局+日曜日」の条件で検索すると、日曜日に利用できる近くの薬局が表示されます。

また『EPARK くすりの窓口』は、日曜日に営業している薬局を知ることができます。しかも処方箋を直接薬局に送信することができ、事前に受付を済ませることができるので、待ち時間の短縮も可能です。全国の薬局・ドラッグストアで利用ができ、掲載店舗数は72,029店舗以上あります。

調剤薬局 日曜日

 

4. 処方箋について

処方箋

4-1. 処方箋とは

処方箋とは、患者さんの病気を治すために必要な薬の種類や分量、服用の方法等が記載された書類です。薬剤師は、医師が発行した処方箋の内容が正しいか確認した後、調剤します。

この医師と薬剤師がそれぞれの役割を分担する医療の仕組みが、「医薬分業」です。処方箋は、医薬分業を支える重要な文書になります。

4-2. 処方箋の有効期限

処方箋の有効期限は、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」によって定められており、発行日を含めて4日以内です。これには、休日や祝日も含まれます。例えば1月1日に発行された処方箋の有効期限は、1月4日になります。

ただし、医師が別途有効期限を処方箋に記載している場合は、その日が有効期限になります。

4-3. 処方箋の再発行

処方箋の期限が切れてしまった場合、まずは処方箋を発行した医療機関に相談しましょう。基本的には、再受診をして、現在の症状に対処する処方箋を発行してもらう必要があります。

ただし、この場合の処方箋の再発行は保険適用にはなりません。全額自費での支払いになるので、注意しましょう。薬局でのお薬代は、保険適用になります。

4-4. 処方箋の種類

4-4-1. 院内処方箋

院内処方箋は、特定の医療機関でのみ通用します。そのため、ご自身が治療を受けた医療機関の中でしか調剤と処方はできません。他の薬局に院内処方箋を持って行っても、処方してもらえませんので注意しましょう。

4-4-2. 院外処方箋

院外処方箋は、診察を受けた医療機関以外の薬局で、調剤や処方をしてもらいます。また「氏名」「年齢」「薬品名」「分量」「使用量」「使用方法」「使用期間」「発行年月日」を記載します。その他にも、保険者番号や被保険者証の記号・番号、保険医療機関の名称と所在地、電話番号と保険医の氏名等の記載も必要です。

4-4-3. 麻薬処方箋

麻薬処方箋は、麻薬の記載がある処方箋です。院内処方箋か院外処方箋によって、記載内容が異なります。院外処方箋の場合は、通常の処方箋の内容に患者さんの住所、さらに麻薬施用者免許証番号を記載する必要があります。また院内処方箋の場合は、患者さんの住所に処方箋の使用期間、麻薬業務所の名称と所在地の省略が可能です。

4-5. リフィル処方箋とは

リフィル処方箋は、症状が安定している患者さんに対し、医師がリフィルによる処方が可能と判断した時に発行されます。2022年4月に導入され、最大3回まで繰り返し使用できます。

リフィル処方箋とは?患者さんと関係強化がより差別化のポイントに』で詳しく解説していますので、是非参考にして下さい。

4-6. 電子処方箋とは

電子処方箋とは、従来の処方箋を電子化したものです。また患者さんが電子処方箋を選択し、医師が患者さんのお薬情報を参照することに同意することで、医療機関や薬局などでの過去のお薬情報に基づいた診察を受けれるようになります。

電子処方箋とは?薬局での導入の流れや薬局導入事例も解説します』で詳しく解説しています。是非、参考にして下さい。

 

5. 抗原検査キットの薬局での販売について

抗原 検査 キット 薬局

新型コロナウイルスによる体調が気になる場合、自分で検査を実施できるように抗原検査キットを特例的に薬局で購入できるようになりました。ここでは、その内容について解説します。

5-1. 抗原検査とは

新型コロナウイルスの検査方法は、2種類あります。有名なPCR検査は、ウイルスの遺伝子を増幅させて測定する方法です。一方抗原検査は、ウイルスの構成部分であるタンパク質などの抗原を検出する方法です。

薬局での販売が可能になったのは、抗原定性検査の簡易キットです。このキットを使うと、15~30分程度で陽性か陰性の判定ができます。ただし、PCR検査と比べると精度が劣ります。一方、PCR検査は高精度ですが、結果が出るまでに時間がかかります。

5-2. コロナ検査キットの薬局での購入について

コロナ検査キットは、薬局で購入できます。ただし薬局医薬品として取り扱われ、購入時に薬剤師による必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を受ける必要があります。

体調が悪くなってから薬局で購入する場合、マスクの着用等感染対策を行いましょう。また発熱等の症状がある方でもウイルス量が少ない場合、感染していても、結果が陰性となる場合があります。そのため、陰性でも引き続き感染予防策を実施しましょう。

5-3. 抗原検査キットの保存と廃棄方法について

抗原検査キットは、常温で保存します。また冷蔵保存していた場合、使用前に常温に戻してから使用します。ご家庭で使用したキット(綿棒、チューブ等を含む)を廃棄する時は、ゴミ袋に入れて、封をしましょう。

 

6. 最後に

日本は超高齢化社会を迎え、一方では医療費の削減が大きな課題となっています。

そんな状況における薬局の役割は、地域医療の要として、医療コストの削減の質の確保の基点として、今後さらに重要になると思われます。

薬局は、対面でのコミュニケーションによる安心感と、ITを活用した効率化のシナジー効果が最も反映される拠点となる可能性があります。

今後もどんどん新しい取り組みと成功事例が出てくると思われるので、このサイトで情報発信していく予定です。

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