一包化をする場合、病院で薬を処方した医師の指示が必要です。では医師の指示がない場合で一包化をしたい場合、どうすればいいのでしょうか。
本記事で、詳しく解説します。
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Contents
1. 基本的には一包化には医師の指示が必要
保険適用を受けた一包化をするためには、基本的に病院でお薬を処方した処方箋に「一包化指示」の記載が必要となります。そして薬局は、処方医師に確認を取ってから一包化を行います。この医師の指示があることによって、一包化の保険適用を受けることができます。
2. 一包化の指示の院外処方箋について
ここでは、一包化の指示の院外処方箋を解説します。最初に、処方箋コメント「一包化」で「Rp毎」又は「服用時間毎」を選択します。通常は、「しない」に設定されています。そして選択すると、処方箋に指示が印字されます。
「Rp毎」を選択すると、同一Rp内の薬剤ごとに一包化されます。「服用時間毎」を選択すると、服用するタイミングが同じの薬剤ごとに一包化されます。例えば2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合は、投与日数が7またはその端数を増すごとに、所定点数が算定されます。
3. 医師の指示がない場合の一包化について
一包化について医師の指示がない場合、患者さんが薬剤師に相談することで、薬剤師経由で医師の確認を取ることができます。万が一医師の指示が得られなかった場合でも、多くの薬局で有料で一包化をすることができます。
一包化の自費料金は、「基本料」+「調剤料」+「薬学管理料」+「薬代」の合計金額になります。その基本料や調剤料、薬学管理料の目安については、『一包化の自費値段とは?薬の種類や処方日数、保険割合で変わる』解説でしています。こちらをご覧下さい。
4. 他の薬局で調剤された薬剤の一包化の外来服薬支援料2とは
処方医の一包化の指示記載がある他の薬局で調剤された薬剤の一包化が依頼されるケースがあります。それを受けて服薬支援をした場合、どうなるのでしょうか。
他の薬局や保険医療機関の院内投薬薬剤の一包化は、外来服薬支援料1を加算できます。また一包化の指示がある処方箋を一包化した場合には、外来
服薬支援料2を算定できます。ただし、これら2つを併用した算定はできません。
5. まとめ
薬の一包化は、基本的に処方医の指示記載が必要となります。またない場合でも、薬剤師経由で処方医に確認することもできます。
ただし処方医の指示がない場合でも、多くの薬局では自己負担で一包化をすることができます。その場合の料金は、「基本料」+「調剤料」+「薬学管理料」+「薬代」の合計金額です。
2022年度の調剤報酬改定では、医療の対物中心から対人中心への変換がテーマに掲げられていました。それが反映され、算定には必要な服薬指導を行うことが求められています。
今後の薬局経営においては、個々の薬剤師の患者さんへのフォローアップ力がよりフォーカスされる時代に突入したといえそうです。