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一包化加算の算定要件とは?薬局経営に与える影響も重要です

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一包化とは、患者さんの飲み忘れや飲み間違いを防ぐために、複数の薬剤を小分け包装することです。この一包化は、調剤報酬において外来服薬支援料2(一包化加算)に算定できます。

本記事では、一包化加算と一包化加算の算定要件について詳しく解説します。

 

1. 一包化加算について

1-1. 一包化加算とは

一包化加算は、外来服薬支援料2ともいいます。これは患者さんの服用が楽になる一包化業務に対して、算定される調剤報酬点数です。2022年4月の診療報酬改定で、一包化加算は新設されました。一包化加算は、患者さん同意が必要になります。またその算定は、薬剤師の判断で行われます。

一包化加算の意義として、患者さんの飲み間違いや飲み忘れの防止や、服薬アドヒアランス(服薬遵守)の向上を推進する面があります。また服薬指導の質の向上や、医療費の適正化にもつながります。

1-2. 算定点数について

① 投与日数が42日以下の場合/投与日数が7日またはその端数を増すごとに34点を加算
② 投与日数が43日分以上の場合/240点

1-3. 算定方法について

一包化加算は、処方箋の受付1回につき1回算定できます。また投与日数42日分以下の場合は、一包化した投与日数に基づいて点数を算定します。投与日数が43日分以上の場合、一包化した投与日数にかかわらず240点を算定します。

1-4. 服薬支援について

服薬状況を細かく把握し、服薬方法や飲み合わせ、副作用の説明を含む服薬指導を行います。また服薬カレンダーを交付したり、服薬支援記録の作成や管理を行います。

 

2. 一包化加算の算定要件について

2-1. 一包化加算の算定要件とは

一包化加算を算定するための要件を、以下に記します。

① 服用時点が異なる2種類以上の内服用固形剤、または1剤であっても3種類以上の内服用固形剤を処方されていること
② 処方医が一包化の指示をしていること
③ 患者さんに必要な服薬指導を行うこと

服用時点とは、薬を飲むタイミングです。具体的には、「朝食後」や「昼食後」、「夕食後」、「寝る前」などがあります。「服用時点が異なる2種類以上の薬剤」とは、それぞれ異なるタイミングで飲む薬剤のことを指しています。

また内服用固形剤とは、錠剤やカプセル、フィルム剤、顆粒剤など、そのまま服用できる薬剤です。例えば、軟膏剤や貼付剤、坐薬などは、内服用固形剤には含まれません。

一包化加算の算定要件における「処方医の指示」とは、処方箋に「一包化」と記載されていることを指します。そして「必要な服薬指導」とは、以下のポイントを説明することです。

① 薬の具体的な飲み方
② 飲み忘れや飲み過ぎの注意点
③ 副作用が起こった時の対処法
④ 薬の保管方法
⑤ 服薬に関する疑問点について

2-2. その他に注意すべき点について

一包化を行う場合は、患者さんの同意を得ることが必要になります。

 

3. まとめ

2022年4月から施行された「外来服薬支援料2」として生まれ変わった一包化加算は、単なる調剤報酬に加算される項目ではありません。そこには、患者さんの服薬支援を包括的に評価する重要な指標という側面があります。

薬局経営に与える影響は、収益面だけでなく、業務内容や患者さんとの関係性、地域への貢献など、広い範囲に変化をもたらします。

本記事では一包化できない薬一覧を、『一包化できない薬一覧とは?その理由についても詳しく解説します』で解説しています。そちらも、ぜひ参考にして下さい。

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