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調剤報酬点数表とは?令和5年(2023年)4月1日の改定について

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調剤報酬点数とは

調剤報酬点数表は、厚生労働省によって定められたお薬の値段や薬剤師の技術料金の明細一覧です。調剤報酬点数は、国民の誰もが平等な医療を受けれるように定められたものです。1点=10円で計算され、要件を満たした場合に加算されます。

2022年4月の調剤報酬改定では、「調剤科」を廃止して「調剤管理料」が新たに設定されました。その狙いは、調剤における対人業務を評価するためです。従来の薬剤師の業務は薬を正しく調剤する対物業務がメインでした。しかし今後は、患者さんとの対人業務を重視していくと思われます。

本記事では、日本薬剤師会作成の令和5年(2023年)4月1日改定の調剤報酬点数表をスマートフォンで見やすい形で掲載しています。またポイントを記していますので、是非参考にして下さい。

 

1. 調剤報酬点数とは

調剤報酬点数とは

薬局で支払うお会計は、調剤報酬点数で成り立っています。これは、厚生労働省が定めているもので、1点=10円で計算されます。この点数に比例して、お会計の値段も高くなります。

調剤報酬は、「健康保険法」第76条第2項および「高齢者の医療の確保に関する法律」第71条第1項の規定に基づく厚生労働大臣告示「診療報酬の算定方法」の別表第三に「調剤報酬点数表」として定められています。

この点数表は、健康保険法や高齢者医療確保法のほか、国民健康保険法および感染症法等に基づく各種公費負担医療でも適用されます。

◆<調剤報酬点数に関するYouTube動画紹介>
【10分で丸わかり】2024診療報酬改定(薬局)の点数ポイント解説 | vol.157」、「【令和6年/2024年度調剤報酬改定】調剤基本料の変更点をわかりやすく解説(上位3施設の処方箋集中率)」、「【2024年調剤報酬改定】調剤基本料」、「特定薬剤管理指導加算3について、よくある質問へ答えます!」、「【令和6年/2024年度調剤報酬改定】ハイリスク薬の特定薬剤管理指導加算1の変更点を解説(新規処方時と用法用量変更時のみの算定へ)」、「【令和6年/2024年度調剤報酬改定】医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算をわかりやすく解説!(オンライン資格確認と電子処方箋の活用へ)

 

2. 第1節/調剤技術料

2-1. 調剤基本料

2-1-1. ① 調剤基本料1/42点

<届出>

<主な要件、算定上限>
処方箋受付1回につき
②~④以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
<点数>
注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定
注2)異なる保険医療機関の複数処方箋の同時受付、1枚目以外は▲20%で算定

2-1-2. ② 調剤基本料2/26点

<届出>

<主な要件、算定上限>
処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
a)月4,000回超かつ集中率70%超
b)月2,000回超かつ集中率85%超
c)月1,800回超かつ集中率95%超
d)特定の保健医療機関に係る処方箋が月4,000回超
※1. 保険薬局と同一建物内の保健医療機関は合算
※2. 同一グループの他の保健薬局で集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む

2-1-3. ③ 調剤基本料3

【月40万回超または300店舗以上】
・集中率85%超またはd)/16点
・集中率85%以下/32点
【月3.5万回超~40万回以下】
・21点
<届出>

<主な要件、算定上限>
同一グループの保健薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
a)同一グループ 月40万回超(または300店舗以上)
b)同一グループ 月4万回超~40万回以下かつ集中率85%超
c)同一グループ 月3.5万回超~4万回以下かつ集中率95%以上
d)同一グループ 月3.5万回超(または300店舗以上)
かつ特定の保健医療機関と不動産の賃貸借取引あり

2-1-4. ④ 特別調剤基本料/7点(減算適用時の最下限3点)

<届出>

<主な要件、算定上限>
次のいずれかに該当する保険薬局
a)保険医療機関と特別な関係(敷地内)かつ集中率70%超
b)調剤基本料に係る届出を行っていない
※地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算は▲20%で算定

2-1-5. 分割調剤(長期保存の困難性等)5点 分割調剤(後発医薬品の試用)5点

<主な要件、算定上限>
1分割調剤につき(1処方箋の2回目以降)
1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ)

■ 地域支援体制加算1/39点(※1)
<届出>

<主な要件、算定上限>
調剤基本料1の保険薬局(必須3+選択1)

■ 地域支援体制加算2/47点(※2)
<届出>

<主な要件、算定上限>
調剤基本料1の保険薬局(地域支援体制加算1+選択3以上)

■ 地域支援体制加算3/17点(※3)
<届出>

<主な要件、算定上限>
調剤基本料1以外の保険薬局(麻薬小売業+必須2+選択1以上)

■ 地域支援体制加算4/39点(※4)
<届出>

<主な要件、算定上限>
調剤基本料1以外の保険薬局(選択8以上)

■ 連携強化加算/2点(※4)
<届出>

<主な要件、算定上限>
地域支援体制加算の届出、災害・新興感染症発生時の対応体制

■ 後発医薬品調剤体制加算1/21点
<届出>

<主な要件、算定上限>
後発医薬品の調剤数量が80%以上

■ 後発医薬品調剤体制加算2/28点
<届出>

<主な要件、算定上限>
後発医薬品の調剤数量が85%以上

■ 後発医薬品調剤体制加算3/30点
<届出>

<主な要件、算定上限>
後発医薬品の調剤数量が90%以上

■ 後発医薬品減算/▲5点
<届出>

<主な要件、算定上限>
後発医薬品の調剤数量が50%以下、月600回以下の保険薬局を除く

2-2. 薬剤調製料

2-2-1. 内服薬/24点

<主な要件、算定上限>
1剤につき、3剤分まで

2-2-2. 屯服薬/21点

2-2-3. 浸煎薬/190点

<主な要件、算定上限>
1調剤につき、3調剤分まで

2-2-4. 湯薬

・7日以下/190点
・8~28日分/190点+1日分につき10点
・29日分以上/400点
<主な要件、算定上限>
1調剤につき、3調剤分まで

2-2-5. 注射薬/26点

2-2-6. 外用薬/26点

2-2-7. 内服用滴剤/10点

<主な要件、算定上限>
1調剤につき

■ 嚥下困難者用製剤加算/80点
<主な要件、算定上限>
内服薬のみ

■ 無菌製剤処理加算
・中心静脈栄養法用輸液/69点(6歳未満 137点)
・抗悪性腫瘍剤/79点(6歳未満 147点)
・麻薬/69点(6歳未満 137点)
<届出>

<主な要件、算定上限>
1日につき ※注射薬のみ

■ 麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)
・麻薬/70点
・麻薬以外/8点
<主な要件、算定上限>
1調剤につき

■ 自家製剤加算(内服薬)
・錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤/7日分につき 20点
・液剤/45点
<届出>

<主な要件、算定上限>
1日につき ※注射薬のみ

■ 自家製剤加算(屯服薬)
・錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤/90点
・液剤/45点
<主な要件、算定上限>
1調剤につき

■ 自家製剤加算(外用薬)
・錠剤、トローチ剤、軟・・硬膏剤、パップ散剤、リニメント剤、坐剤/90点
・点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤/75点
・液剤/45点
<主な要件、算定上限>
1調剤につき

■ 計量混合調剤加算
・液剤/35点
・散剤、顆粒剤/45点
・軟・硬膏剤/80点
<主な要件、算定上限>
1調剤につき ※内服薬・屯服薬・外用薬

■ 時間外等加算(時間外、休日、深夜)/基礎額の100%、140%、200%
<主な要件、算定上限>
基礎額 = 調剤基本料(各加算を含む)+薬剤調製料+調剤管理料+無菌製剤処理加算+在宅患者調剤加算

■ 夜間・休日等加算/40点
<主な要件、算定上限>
処方箋受付1回につき

■ 在宅患者調剤加算/15点
<届出>

<主な要件、算定上限>
処方箋受付1回につき

※令和5年4月~12月末までの特例措置
※1/後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合+追加の施設基準40点、後発医薬品調剤体制3を算定する場合+追加の施設基準42点
※2/後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合+追加の施設基準48点、後発医薬品調剤体制3を算定する場合+追加の施設基準50点
※3/後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合+追加の施設基準18点、後発医薬品調剤体制3を算定する場合+追加の施設基準20点
※4/後発医薬品調剤体制加算1又は2を算定する場合+追加の施設基準40点、後発医薬品調剤体制3を算定する場合+追加の施設基準42点

 

3. 第2節/薬学管理料

3-1. 調剤管理料

3-1-1. ① 内服薬あり/42点

・7日分以下/4点
・8~14日分/28点
・15~28日分/50点
・29日分以上/60点
<主な要件、算定上限>
内服薬 1剤につき、3剤分まで

3-1-1. ② ①以外/4点

■ 重複投薬・相互作用等防止加算/15点
・残薬調整以外/40点
・残薬調整/30点
<主な要件、算定上限>
処方変更あり

■ 調剤管理加算
・初来局時/3点
・2回目以降(処方変更・追加あり)/3点
<届出>

<主な要件、算定上限>
複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者

■ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1/4点
<届出>

<主な要件、算定上限>
6月に1回まで、オンライン資格確認システムを導入

■ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2
・マイナ保険証による薬剤情報等取得/1点
<届出>

<主な要件、算定上限>
6月に1回まで、オンライン資格確認システムを導入

3-2. 服薬管理指導料

3-2-1. ① 通常(②・③以外)/再調剤45点、それ以外59点

<届出>

<主な要件、算定上限>
・処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導
・3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)またはそれ以外

3-2-2. ② 特別養護老人ホーム入所者/45点

<主な要件、算定上限>
オンラインによる場合も含む

3-2-3. ③ 情報通信機器を使用(オンライン)/再調剤45点、それ以外59点

<主な要件、算定上限>
3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)またはそれ以外

■ 麻薬管理指導加算/22点

■ 特定薬剤管理指導加算1/10点
<主な要件、算定上限>
厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品

■ 特定薬剤管理指導加算2/100点
<届出>

<主な要件、算定上限>
抗悪性腫瘍剤の注射かつ悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで

■ 乳幼児服薬指導加算/12点
<主な要件、算定上限>
6歳未満の乳幼児

■ 小児特定加算/350点
<主な要件、算定上限>
医療的ケア児(18歳未満)

■ 吸入薬指導加算/30点
<主な要件、算定上限>
3月に1回まで

■ 調剤後薬剤管理指導加算/60点
<主な要件、算定上限>
月1回まで(地域支援体制加算に係る届出薬局に限る)

3-3. 服薬管理指導料(特例)

<主な要件、算定上限>
・3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可/13点
・処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導料等の算定患者/59点

3-4. かかりつけ薬剤師指導料/76点

<届出>

<主な要件、算定上限>
処方箋受付1回につき

■ 麻薬管理指導加算/22点

■ 特定薬剤管理指導加算1/10点
<主な要件、算定上限>
厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品

■ 特定薬剤管理指導加算2/100点
<届出>

<主な要件、算定上限>
抗悪性腫瘍剤の注射かつ悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで

■ 乳幼児服薬指導加算/12点
<主な要件、算定上限>
6歳未満の乳幼児

■ 小児特定加算/350点
<主な要件、算定上限>
医療的ケア児(18歳未満)

3-5. かかりつけ薬剤師包括管理料/291点

<届出>

<主な要件、算定上限>
処方箋受付1回につき

3-6. 外来服薬支援料1/185点

<主な要件、算定上限>
月1回まで

3-7. 外来服薬支援料2

・7日分につき/34点(43日分以上240点)
<主な要件、算定上限>
一包化支援、内服薬のみ

3-8. 服用薬剤調整支援料1/125点

<主な要件、算定上限>
内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで

3-9. 服用薬剤調整支援料2/実績あり110点、それ以外90点

<届出>

<主な要件、算定上限>
内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで、重複投薬等の解消の実績あり またはそれ以外

3-10. 服薬情報等提供料1/30点

<主な要件、算定上限>
保険医療機関からの求め、月1回まで

3-11. 服薬情報等提供料2/20点

<主な要件、算定上限>
薬剤師が必要性ありと判断(月1回まで)、患者・家族からの求め

3-12. 服薬情報等提供料3/50点

<主な要件、算定上限>
保険医療機関からの求め、入院予定患者、3月に1回まで

3-13. 在宅患者訪問薬剤管理指導料/50点

<届出>

<主な要件、算定上限>
月4回まで(④を含めて)、末期の悪性腫瘍の患者等は週2回かつ月8回まで
① 単一建物患者1人/保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)/650点
② 単一建物患者2〜9人/保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)/320点
③ 単一建物患者10人以上/保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)/290点
④ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料/保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)/59点

■ 麻薬管理指導加算/100点(オンライン22点)

■ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算/250点
<届出>

<主な要件、算定上限>
医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可

■ 乳幼児加算/100点(オンライン12点)
<届出>

<主な要件、算定上限>
6歳未満の乳幼児

■ 小児特定加算/450点(オンライン350点)
<主な要件、算定上限>
医療的ケア児(18歳未満)

■ 在宅中心静脈栄養法加算/150点
<届出>

<主な要件、算定上限>
在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

3-14. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

<主な要件、算定上限>
合わせて月4回まで、主治医と連携する他の保険医の指示でも可
① 計画的な訪問薬剤指導に係る疾患の急変/500点
② ①・③以外/200点
③ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料/59点

■ 麻薬管理指導加算/100点(オンライン 22点)

■ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算/250点
<届出>

<主な要件、算定上限>
医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可

■ 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算/250点
<届出>

<主な要件、算定上限>
医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可

■ 乳幼児加算/100点(オンライン12点)
<主な要件、算定上限>
6歳未満の乳幼児

■ 小児特定加算/450点(オンライン350点)
<主な要件、算定上限>
医療的ケア児(18歳未満)

■ 在宅中心静脈栄養法加算/150点
<届出>

<主な要件、算定上限>
在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可

3-15. 在宅患者緊急時等共同指導料/700点

3-16. 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

残薬調整以外40点、残薬調整30点

3-17. 経管投薬支援料/100点

3-18. 退院時共同指導料/600点

※5 令和5年4月~12月末までの特例措置

 

4. 第3節/薬剤料

 

5. 介護報酬(令和3年4月1日施行)

5-1. 居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費

<主な要件、算定上限>
《薬局の薬剤師が行う場合》月4回まで、末期の悪性腫瘍の患者等の場合は週2回かつ月8回まで
① 単一建物居住者1人/517単位
② 単一建物居住者2〜9人/378単位
③ 単一建物居住者10人以上(①および②以外)/378単位

5-2. 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合/45単位

<主な要件、算定上限>
月1回まで、各加算は算定不可

■ 麻薬管理指導加算/100単位

■ 特別地域加算/所定単位数の15%

■ 中山間地域等小規模事業所加算/所定単位数の10%

■ 中山間地域等居住者サービス提供加算/所定単位数の5%

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