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調剤報酬とは?スマホで見やすい最新の点数表もご紹介

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調剤報酬は、薬剤師が提供する調剤業務への対価です。これは厚生労働省が定める調剤報酬点数に基づき、1点=10円で計算されます。また調剤報酬点数は、2年に一度見直しが行われます。

2024年度調剤報酬改定では、「特定薬剤管理指導加算3」が新設されました。これは、患者さんの悩みや困りごとに応える服薬指導が重要であることを示しています。このように、調剤報酬はその時代における薬剤師の役割を反映しているといえます。

本記事では、薬局経営上でも重要な調剤報酬について解説します。

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1. 調剤報酬とは

患者さんが薬局で支払うお会計は、調剤報酬点数で成り立っています。これは、厚生労働省が定めているもので、1点=10円で計算されます。この点数に比例して、お会計の値段も高くなります。調剤報酬は、「健康保険法」第76条第2項および「高齢者の医療の確保に関する法律」第71条第1項の規定に基づく厚生労働大臣告示「診療報酬の算定方法」の別表第三に「調剤報酬点数表」として定められています。

また「技術料(調剤基本料・調剤技術料・薬学管理料)」と「薬剤料(薬そのものの費用)」で構成されています。この点数表は、健康保険法や高齢者医療確保法のほか、国民健康保険法および感染症法等に基づく各種公費負担医療でも適用されます。

2. 薬局経営における調剤報酬の重要性

薬局の収入は、主に調剤報酬(保険調剤収入)とOTC(一般用医薬品)や健康食品の販売収入、在宅医療やサポート業務などのサービス収入で成り立っています。

この中でも、調剤報酬は日本の保険薬局にとって最も重要な収入源です。具体的には、多くの薬局で収益の7割~9割を占めるといわれています。特にチェーン薬局や門前薬局は、処方箋枚数の多さが売上に直結するため、調剤報酬に対する依存度が高くなっています。

調剤報酬は、保険診療の一環なので、経済状況の変動に左右されにくいという側面があります。また高齢化社会の進行で処方箋の発行枚数が増加し、調剤報酬の需要も高まっています。ただし、国の政策の影響を受けやすい面もあります。

近年は「服薬指導」や「ポリファーマシー対策」など、薬剤師の関与が評価される報酬体系へとシフトする傾向があります。薬局経営は、従来の「処方箋依存型」から在宅医療やOTC販売、健康サポート薬局化など、新たなビジネスモデルへの転換が求められています。

3. 調剤報酬の流れ

3-1. 患者さんの来局と処方箋の受付

患者さんが病院やクリニックで処方箋を受け取り、薬局に提出します。その後薬剤師が処方箋の内容を確認(処方監査)し、問題があれば医師に疑義照会を行います。

3-2. 調剤・服薬指導

処方された薬を、調剤(ピッキング、鑑査、調製など)します。また患者さんに薬の説明や、副作用の注意点などの服薬指導を行います。そして必要に応じて、お薬手帳への記録や薬歴(服薬履歴)管理を行います。

3-3. 患者さんからの自己負担金を徴収する

患者さんは、健康保険の負担割合(通常は1~3割)を支払います。例えば調剤報酬が5,000円の場合、3割負担なら患者さんは1,500円を薬局に支払います。

3-4. 調剤報酬請求の準備(レセプト作成)

薬局は調剤報酬を計算し、レセプト(診療報酬明細書)を作成します。レセプトには、「患者さんの情報」「処方内容」「調剤基本料」「技術料」「薬学管理料」「薬剤料」などが記載されています。

3-5. レセプトの提出(審査支払機関への請求)

毎月10日までに、前月分のレセプトを「審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)」へ提出します。現在はオンライン請求が主流ですが、紙のレセプトで提出するところもあります。

3-6. 審査・査定

審査支払機関がレセプトをチェックし、問題がないか審査をします。疑義がある場合、一部報酬が減額(査定)または返戻されます。具体例としては、「不適切な薬剤の重複投与」や「加算要件の不備」などがあります。

3-7. 保険者からの支払い

審査が完了すると、健康保険組合や国民健康保険などの保険者から薬局へ調剤報酬が支払われます。支払時期は、診療月の2ヶ月後です。例えば4月の請求分は、6月に支払われます。一部は減額されることもあるため、薬局は適正な請求が求められます。

4. 調剤報酬点数表

ここからは、2025年(令和7年)3月12日日本薬剤師会作成の最新の調剤報酬点数表をご紹介します。できるだけスマホでも見やすくしましたので、ぜひご活用下さい。

4-1. 調剤技術料

4-1-1. 調剤基本料

◆調剤基本料1
・届出/〇
・主な要件、算定上限/②〜⑤以外、または 医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
・点数/45点
注1)妥結率50%以下などは▲50%で算定
注2)異なる保険医療機関の複数処方箋の同時受付、1枚目以外は▲20%で算定

◆調剤基本料2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
イ)月4,000回超&上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超
ロ)月2,000回超&集中率85%超
ハ)月1,800回超&集中率95%超
ニ)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超
※1. 保険薬局と同一建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算
※2. 同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む
・点数/29点

◆調剤基本料3
・届出/〇
・主な要件、算定上限
同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む
同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計および当該薬局の集中率が、次のいずれかに該当する保険薬局
イ)
・月3.5万回超〜4万回以下&集中率95%超
・月4万回超〜40万回以下&集中率85%超
・月3.5万回超&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
ロ)
・月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%超
・月40万回超(または 300店舗以上)&特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引
ハ)
・月40万回超(または 300店舗以上)&集中率85%以下
・点数
イ)24点
ロ)19点
ハ)35点

◆特別調剤基本料A
・届出/〇
・主な要件、算定上限
保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局
 ※1. 地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定
 ※2. 薬学管理料に属する項目(一部を除く)は算定不可
 ※3. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
・点数/5点

◆特別調剤基本料B
・届出/ー
・主な要件、算定上限
調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局
※1. 調剤基本料の各種加算および薬学管理料に属する項目は算定不可
※2. 1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
・点数/3点

◆分割調剤(長期保存の困難性等)
・主な要件、算定上限
1分割調剤につき(1処方箋の2回目以降)
・点数/5点

◆分割調剤(後発医薬品の試用)
・主な要件、算定上限
1分割調剤につき(1処方箋の2回目のみ)
・点数/5点

〇地域支援体制加算1
・届出/〇
・主な要件、算定上限
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上
・点数/32点

〇地域支援体制加算2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択8以上
・点数/40点

〇地域支援体制加算3
・届出/〇
・主な要件、算定上限
調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+必須2+選択1以上
・点数/10点

〇地域支援体制加算4
・届出/〇
・主な要件、算定上限
調剤基本料1以外の保険薬局、基本体制+選択8以上
・点数/32点

〇連携強化加算
・届出/〇
・主な要件、算定上限
災害・新興感染症発生時等の対応体制
・点数/5点

〇後発医薬品調剤体制加算1、2、3
・届出/〇
・主な要件、算定上限
後発医薬品の調剤数量が80%以上、85%以上、90%以上
・点数/加算1:21点、加算2:28点、加算3:30点

〇後発医薬品減算
・届出/ー
・主な要件、算定上限
後発医薬品の調剤数量が50%以下、月600回以下の保険薬局を除く
・点数/▲5点

〇在宅薬学総合体制加算1
・届出/〇
・主な要件、算定上限
在宅患者訪問薬剤管理指導料等24回以上、緊急時等対応、医療・衛生材料等
・点数/15点

〇在宅薬学総合体制加算2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
同加算1の算定要件、①医療用麻薬(注射薬含)の備蓄&無菌製剤処理体制または②乳幼児・小児特定加算6回、かかりつけ薬剤師24回、高度管理医療機器ほか
・点数/50点

〇医療DX推進体制整備加算1
・届出/〇
・主な要件、算定上限
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 45%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
・点数/10点

〇医療DX推進体制整備加算2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 30%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
・点数/8点

〇医療DX推進体制整備加算3
・届出/〇
・主な要件、算定上限
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証 15%以上、マイナポ相談ほか、月1回まで
・点数/6点

4-1-2. 薬剤調整料

◆内服薬
・主な要件、算定上限
1剤につき、3剤分まで
・点数/24点

◆屯服薬
・点数/21点

◆浸煎薬
・主な要件、算定上限
1調剤につき、3調剤分まで
・点数/190点

◆湯薬
・主な要件、算定上限
1調剤につき、3調剤分まで
・点数/7日分以下190点、8〜27日分190点+10点/1日分(8日目以上の部分)、28日分以上400点

◆注射薬
・点数/26点

◆外用薬
・主な要件、算定上限
1調剤につき、3調剤分まで
・点数/10点

◆内服用滴剤
・主な要件、算定上限
1調剤につき
・点数/10点

◆無菌製剤処理加算/届出〇、1日につき※注射薬のみ

〇中心静脈栄養法用輸液
・主な要件、算定上限
2以上の注射薬を混合
・点数/69点(6歳未満 137点)

〇抗悪性腫瘍剤
・主な要件、算定上限
2以上の注射薬を混合(生理食塩水等で希釈する場合を含む)
・点数/79点(6歳未満 147点)

〇麻薬
・主な要件、算定上限
麻薬を含む2以上の注射薬を混合( 〃 )または 原液を無菌的に充填
・点数/69点(6歳未満 137点)

◆麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)

・主な要件、算定上限
1調剤につき
・点数/麻薬70点、麻薬以外8点

◆自家製剤加算(内服薬)/1調剤につき

〇錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤
・主な要件、算定上限
錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定
・点数/7日分につき20点

〇液剤
・点数/45点

◆自家製剤加算(外用薬)/1調剤につき

〇錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤
・点数/90点

〇点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤
・点数/75点

〇液剤
・点数/45点

◆計量混合調剤加算/1調剤につき※内服薬・屯服薬・外用薬

〇錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤
・液剤/35点

〇散剤、顆粒剤
・液剤/45点

〇軟・硬膏剤
・液剤/80点

◆時間外等加算(時間外、休日、深夜)
・主な要件、算定上限
基礎額=調剤基本料(加算含)+薬剤調製料+無菌製剤処理加算+調剤管理料
・点数/基礎額の100%(時間外)、140%(休日)、200%(深夜)

◆夜間・休日等加算
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき
・点数/40点

4-2. 薬学管理料

4-2-1. 調剤管理料/処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理

◆①内服液あり
・主な要件、算定上限
内服薬 1剤につき、3剤分まで
・点数/7日分以下4点、8〜14日分28点

◆②①以外
・主な要件、算定上限
処方変更あり
・点数/残薬調整以外40点、残薬調整20点

〇重複投薬・相互作用等防止加算
・主な要件、算定上限
処方変更あり
・点数/残薬調整以外40点、残薬調整20点

〇調剤管理加算
・届出/ー
・主な要件、算定上限
複数医療機関から合計6種類以上の内服薬が処方されている患者
・点数/初来局時3点、2回目以降(処方変更・追加)3点

〇医療情報取得加算
・届出/ー
・主な要件、算定上限
オンライン資格確認体制、1年に1回まで
・点数/1点

4-2-2. 服薬管理指導料/処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導

→①通常(②・③以外)
・主な要件、算定上限
3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)またはそれ以外
・点数/再調剤45点、それ以外59点

→②介護老人福祉施設等入所者
・主な要件、算定上限
ショートステイ等の利用者も対象、オンラインによる場合含む。月4回まで
・点数/45点

→③情報通信機器を使用(オンライン)
・主な要件、算定上限
3カ月以内の再調剤(手帳による情報提供あり)またはそれ以外
・点数/再調剤45点、それ以外59点

◆麻薬管理指導加算
・点数/22点

◆特定薬剤管理指導加算1
・主な要件、算定上限
厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品
・点数/新たに処方10点、指導の必要5点

◆特定薬剤管理指導加算2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで
・点数/100点

◆特定薬剤管理指導加算3
・主な要件、算定上限
イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで
・点数/5点
ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回
・点数/10点

◆乳幼児服薬指導加算
・主な要件、算定上限
抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで
・点数/30点

◆小児特定加算
・主な要件、算定上限
医療的ケア児(18歳未満)
・点数/350点

◆吸入薬指導加算
・主な要件、算定上限
喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで
・点数/30点

◆服薬管理指導料(特例)
・届出/ー
・主な要件、算定上限
3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可
・点数/13点

・届出/ー
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導料等の算定患者
・点数/59点

4-2-3. かかりつけ薬剤師指導料

・届出/〇
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可
・点数/76点

◆麻薬管理指導加算
・点数/22点

◆特定薬剤管理指導加算1
・主な要件、算定上限
厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品
・点数/新たに処方10点、指導の必要5点

◆特定薬剤管理指導加算2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで
・点数/100点

◆特定薬剤管理指導加算3
・主な要件、算定上限
イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで
・点数/5点
・主な要件、算定上限
ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回
・点数/10点

◆乳幼児服薬指導加算
・主な要件、算定上限
6歳未満の乳幼児
・点数/12点

◆小児特定加算
・主な要件、算定上限
医療的ケア児(18歳未満)
・点数/350点

◆吸入薬指導加算
・主な要件、算定上限
喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで
・点数/30点

◆服薬管理指導料(特例)
・届出/ー
・主な要件、算定上限
3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可
・点数/13点

・届出/ー
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき、かかりつけ薬剤師との連携対応、かかりつけ薬剤師指導料等の算定患者
・点数/59点

4-2-4. かかりつけ薬剤師指導料

・届出/〇
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可
・点数/76点

◆麻薬管理指導加算
・点数/22点

◆特定薬剤管理指導加算1
・主な要件、算定上限
厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品
・点数/新たに処方10点、指導の必要5点

◆特定薬剤管理指導加算2
・届出/〇
・主な要件、算定上限
抗悪性腫瘍剤の注射&悪性腫瘍の治療に係る調剤、月1回まで
・点数/100点

◆特定薬剤管理指導加算3
・届出/ー
・主な要件、算定上限
イ)医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時1回まで
・点数/5点
・主な要件、算定上限
ロ)選定療養(長期収載品の選択)等の説明、対象薬の最初の処方時1回
・点数/10点

◆乳幼児服薬指導加算
・主な要件、算定上限
6歳未満の乳幼児
・点数/12点

◆小児特定加算
・主な要件、算定上限
医療的ケア児(18歳未満)
・点数/350点

◆吸入薬指導加算
・主な要件、算定上限
喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者、3月に1回まで
・点数/30点

4-2-5. かかりつけ薬剤師包括管理料

・届出/〇
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき、服薬情報等提供料の併算定不可
・点数/76点

4-2-6. 外来服薬支援料1

・主な要件、算定上限
月1回まで
・点数/185点

4-2-7. 外来服薬支援料2

・主な要件、算定上限
一包化支援、内服薬のみ
・点数/34点7日分、43日分以上240点

◆施設連携加算
・主な要件、算定上限
入所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・支援、月1回まで
・点数/50点

4-2-8. かかりつけ薬剤師包括管理料

・届出/〇
・主な要件、算定上限
処方箋受付1回につき
・点数/291点

4-2-9. 外来服薬支援料1

・主な要件、算定上限
月1回まで
・点数/291点

4-2-10. 外来服薬支援料2

・主な要件、算定上限
一包化支援、内服薬のみ
・点数/34点/7日分、 43日分以上240点

◆施設連携加算
・主な要件、算定上限
入所中の患者を訪問、施設職員と協働した服薬管理・支援、月1回まで
・点数/50点

4-2-11. 服用薬剤調整支援料1

・主な要件、算定上限
内服薬6種類以上→2種類以上減少、月1回まで
・点数/125点

4-2-12. 服用薬剤調整支援料2

・届出/ー
・主な要件、算定上限
内服薬6種類以上→処方医への重複投薬等の解消提案、3月に1回まで重複投薬等の解消の実績あり またはそれ以外
・点数/実績あり110点、それ以外90点

4-2-13. 調剤後薬剤管理指導料

地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局、月1回まで
1) 糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方または投薬内容の変更 60点
2) 慢性心不全患者、心疾患による入院経験あり
・点数/1‐60点、2‐60点

4-2-14. 服薬情報等提供料1

・主な要件、算定上限
保険医療機関からの求め、文書による情報提供、月1回まで
・点数/30点

4-2-15. 服薬情報等提供料2

・主な要件、算定上限
薬剤師が必要性ありと判断、文書による情報提供、月1回まで
イ)保険医療機関
ロ)リフィル処方箋の調剤後
ハ)介護支援専門員
・点数/20点

4-2-16. 服薬情報等提供料3

・主な要件、算定上限
保険医療機関からの求め、入院予定患者、3月に1回まで
・点数/50点

4-2-17. 在宅患者訪問薬剤管理指導料

・届出/〇
①単一建物患者/1人、点数650点
②単一建物患者/2〜9人、点数320点
③単一建物患者/10人以上、290点
④在宅患者オンライン薬剤管理指導料、59点
・主な要件、算定上限
在宅療養患者、医師の指示、薬学的管理指導計画
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
保険薬剤師1人につき週40回まで(①〜④合わせて)

◆麻薬管理指導加算
・主な要件、算定上限
オンラインの場合は処方箋受付1回につき
・点数/100点(オンライン22点)

◆在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
・届出/〇
・主な要件、算定上限
医療用麻薬持続注射療法を行っている在宅患者、オンライン不可
・点数/250点

◆乳幼児加算
・主な要件、算定上限
6歳未満の乳幼児、オンラインの場合は処方箋受付1回につき
・点数/100点(オンライン 12点)

◆小児特定加算
・主な要件、算定上限
医療的ケア児(18歳未満)、オンラインの場合は処方箋受付1回につき
・点数/450点(オンライン350点)

◆在宅中心静脈栄養法加算
・届出/〇
・主な要件、算定上限
在宅中心静脈栄養法を行っている患者、オンライン不可
・点数/150点

◆夜間・休日・深夜訪問加算
・主な要件、算定上限
末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者
・点数/夜間400点、休日600点、深夜1,000点

4-2-18. 在宅患者緊急時等共同指導料

・主な要件、算定上限
在宅療養患者、主治医と連携する他の保険医の指示でも可、月2回まで
・点数/700点

□麻薬管理指導加算
・点数/100点

□在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
・届出/〇
・主な要件、算定上限
医療用麻薬持続注射療法を行っている患者
・点数/250点

□乳幼児加算
・主な要件、算定上限
6歳未満の乳幼児
・点数/100点

□小児特定加算
・主な要件、算定上限
医療的ケア児(18歳未満)
・点数/450点

□在宅中心静脈栄養法加算
・届出/〇
・主な要件、算定上限
在宅中心静脈栄養法を行っている患者
・点数/150点

4-2-19. 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

・主な要件、算定上限
在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者
1)疑義照会に伴う処方変更
2)処方箋交付前の処方提案に伴う処方箋
・点数/残薬調整以外40点、残薬調整20点

4-2-20. 経管投薬支援料

・主な要件、算定上限
初回のみ
・点数/100点

4-2-21. 在宅移行初期管理料

・主な要件、算定上限
在宅療養開始前の管理・指導、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の初回に算定
点数/230点

4-2-22. 退院時共同指導料

・主な要件、算定上限
入院中1回(末期の悪性腫瘍の患者等は入院中2回)まで、ビデオ通話可
点数/600点

4-3. 薬剤科

4-3-1. 使用薬剤料(所定単位につき15円以下の場合)

・主な要件
薬剤調製料の所定単位につき
点数/1点

4-3-2. 使用薬剤料 (所定単位につき15円を超える場合)

・主な要件
薬剤調製料の所定単位につき
点数/10円又はその端数を増すごとに1点

◆多剤投与時の逓減措置
・主な要件
1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合
点数/所定点数の90/100に相当する点数

4-4. 特定保険医療材料料

4-4-1. 特定保険医療材料

・主な要件
厚生労働大臣が定めるものを除く
点数/材料価格を10円で除して得た点数

5. まとめ

調剤報酬は、薬局が患者さんに薬を提供した後に、保険者へ請求して支払われる仕組みです。レセプト審査があり、査定や減額リスクがあるため、正確な請求が重要です。

また調剤報酬は2ヶ月後の支払いのため、保険請求のタイムラグがります。そのため、薬局経営上、キャッシュフローの管理が大切です。

調剤報酬の改定は、薬局の収益に大きな影響があります。調剤報酬の点数は、国の施策のトレンドを知る重要な指標ともいえます。

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